2007年05月27日

刑事裁判と民事裁判

 法理念に疎い吾輩は裁判がなぜ刑事と民事に分かれているか理解に苦しんでいた。
 刑事裁判では無罪だった被告が民事裁判では加害責任を認められ被害者に損害賠償を支払う判決が下されたときはその感をいっそう深くしたものだった。
 しかし最近になってやっと刑事と民事が分かれていることの意義を感じるようになった。
 吾輩が思うに刑事裁判は犯罪者の懲戒処分を定める場であって被害者に対する償いを定める場ではないということだ。
 したがって被害者に対する償いが判決に含まれていなくても当然ということになる。
 被害者に対する償いを定めるのが民事裁判なのだろう。
 しかし民事裁判では被害者に対する償いは金銭でしか行われない。
 民事裁判では被告に死はおろか懲役すら求めることができない。
 被告に相当額の賠償金支払いを命じる判決が下りても被告に支払い能力がなければそれまでだ。
 被害者が被告を脅してサラ金から借金させて支払わせるようなことをしたら被害者が恐喝罪として刑事罰を受けることになってしまう。
 また判決で定められた賠償金を支払ってくれないことを公の場で吹聴すると名誉毀損罪となってしまう。
 いまの我が国の法制度では善良な被害者は運が悪かったと諦めるしかなさそうだ。ちっ(怒った顔)
 このような不条理は文化国家であるための費用なのだろうか。
この記事へのコメント
 このブログはコメントの編集や削除をすることができません。コメントの編集や削除が必要な場合は私宛にメールをお願いします。
 半角文字の http:// が記載、お名前欄が空白または日本文字が全然ないコメントは投稿できません。ボタンをクリックしても投稿フォームが閉じないときはこれらに該当していないか確認してください。
 私は自説に固執しません。意見交換を重ねるに従いトップページの意見に修正が加えられますから議論される場合はコメントの流れに目を通していただけると幸いです。

棋譜投稿 ←をクリックすると碁盤付きのコメントが書けます。
        詳細はをご参照ください。

↓普通のコメントを書く

お名前:  [必須]

メールアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。