刑事裁判では無罪だった被告が民事裁判では加害責任を認められ被害者に損害賠償を支払う判決が下されたときはその感をいっそう深くしたものだった。
しかし最近になってやっと刑事と民事が分かれていることの意義を感じるようになった。
吾輩が思うに刑事裁判は犯罪者の懲戒処分を定める場であって被害者に対する償いを定める場ではないということだ。
したがって被害者に対する償いが判決に含まれていなくても当然ということになる。
被害者に対する償いを定めるのが民事裁判なのだろう。
しかし民事裁判では被害者に対する償いは金銭でしか行われない。
民事裁判では被告に死はおろか懲役すら求めることができない。
被告に相当額の賠償金支払いを命じる判決が下りても被告に支払い能力がなければそれまでだ。
被害者が被告を脅してサラ金から借金させて支払わせるようなことをしたら被害者が恐喝罪として刑事罰を受けることになってしまう。
また判決で定められた賠償金を支払ってくれないことを公の場で吹聴すると名誉毀損罪となってしまう。
いまの我が国の法制度では善良な被害者は運が悪かったと諦めるしかなさそうだ。
このような不条理は文化国家であるための費用なのだろうか。

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