供述変化は「調書の意味分からず…」光市母子殺害 09/18 19:57光市母子殺人事件の被告は一二審の際の供述を大幅に覆した。 『捜査段階で弁護人がついてくれることを知らなかった。』『喉に手を当てたということを理解して貰えず首を絞めたことにされた。』『調書に署名しないと死刑になると言われたので泣きながら署名した。』などと言う。
山口県光市の母子殺害事件で、殺人などの罪に問われ、最高裁が1、2審の無期懲役の判決を破棄した元会社員の男性被告(26)=事件当時(18)=に対する差し戻し控訴審の第8回公判が18日、広島高裁(楢崎康英裁判長)で開かれ、弁護側の被告人質問が行われた。被告は捜査段階の取り調べについて「黙秘権についても知らされず、自分の意見とは違う内容の調書が作られていった」と供述した。
姑息な供述だとは思うが万が一これが事実だとすれば警察・検察の重大な失態だろう。
このような供述ができるのは容疑者尋問がビデオ撮影されていないからだ。
容疑者尋問のビデオ記録を義務づければ誘導尋問や脅迫により不利な供述をしたと言い逃れができなくなるだろう。
また警察や検察も誘導尋問や脅しができなくなるから冤罪も減ると思う。
容疑者尋問のビデオ記録を義務づけることを法制化して欲しい。


外国でもかなり使われていますし、今なお自白強要による冤罪事件の存在は指摘されています。
ただし、検察や警察としては取調べの中身が法廷に出ると分かるとしゃべる被告人もしゃべらなくなる(例・共犯者ばらし)ので困ると言う抵抗もあります。撮影をするなら、司法取引のような、取調べに代わる武器になりうるものを認めて欲しい、と言う検察官の言い分も見逃せません。
冷静に見て、取調べの録音撮影はもう流れとしては整っていますが、もう一段階進めるには厄介な問題の解決も必要です。
警察も検察も今よりかなり穏やかなことしかできないので、怖い取調べではなくなり、口の堅い真の犯人を自白させることまで難しくなる。
冤罪も減るけれども真犯人も逃してしまうことになる、という意味でしょう。
口の堅い真の犯人を自白させるためには、後で証拠でも出てきて真犯人とわかれば懲役20年だが、今自白すれば懲役10年になる、などの司法取引ができるようにしなければならないだろう、という意味でしょう。
取調官の怖さ必要だと思いますが脅迫じみた怖さは冤罪を招くので許すわけにはいきません。
どの程度の怖さまで許されるか弁護士などを交えてガイドラインを作成する必要がありますね。
私は憲法を改正して黙秘権に制限を加えるべきだと思っています。
これの線引きは難しいでしょうねえ。
暴力は論外ですけれども、暴言や脅迫の怖さの程度は受ける人の気の強さや弱さで違いますからねえ。
語気を荒げて尋問されただけでもノイローゼや心筋梗塞、脳梗塞を起こしてしまう人もいれば、へちゃらの人もいるだろうし・・・
でも、取調べのビデオ撮影可視化は必要だと思いますね。
そうそう嘘発見器を取り調べに使用することが認められるといいですね。
そうですね、そこまでしてくれれば自殺者やノイローゼ、心筋梗塞で死亡などは減るでしょうね。
警察に呼ばれただけでドクターストップ、取調べ不可能という人もいるかもしれませんが。
>嘘発見器を取り調べに使用することが認められるといいですね。
そうですね、外国映画を見ていると、それを取り入れている場面を見かけますね。
日本はなぜやらないのかな?
ウソを言いながらも機械に全く反応しないように自律神経をコントロールできるスゴイ犯人もいるようですよ。
黙秘権を行使していても質問の仕方ではある程度情報が得られると思います。
凶器を隠した場所など黙秘されていても取調官が場所を列挙して反応の強い場所を捜査することができるようになると思います。
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