2007年08月05日

憲法第38条を改正し黙秘権をなくせ

 耐震偽装の証人喚問で黙秘権の続出にはらわたが煮えくりかえる思いをした人は少なくないのではないだろうか。
 黙秘権がどれほど犯罪者を保護し裁判を長引かせていただろうか。
 黙秘権は人権保護の一環として設けられていると思うが普通の人の人権をどれほど保護しているのだろうか。
 普通の人は尋問をする権利のない人からの執拗な質問に面倒くさくなって自己に不利益になる供述をすることが多いのではなかろうか。『その質問に答えるのは私の不利になりますからお答えしません。』などと答えようものなら尾ひれが付いて悪い噂を流されてしまうのがオチだ。
 黙秘権を有効に活用するのは不貞不貞しい人間か犯罪者に限られているように思う。
 善良な人にとって無用の長物で犯罪者にとって鬼に金棒となる黙秘権は撤廃すべきだと思う。
 しかし黙秘権は憲法によって規定されているから黙秘権を排除するためには憲法を改正する必要がある。
第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
 吾輩は第38条の第1項と第3項を削除し第2項だけにすべきだと思う。
第三十八条  何人も、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
 黙秘権がなくなれば裁判の長期化が防げると思う。
この記事へのコメント
ふてぶてしい人を善人ではないと決めるのはどうでしょう。
あと私は法律は善人を守るためにあるとは思っていません。法律は人を守るためにあるのです。

Posted by あきら at 2009年01月22日 16:29

 悪人を守る法律は欲しくないと私は思っています。

Posted by 島谷 at 2009年01月23日 04:42

憲法38条改正、黙秘権廃止は刺激的タイトルです。9条の会というのがありますが、私は38条こそが、日本の憲法の"心臓"だと信じているので(38条の会を本気で作りたいと思っています)、
反論や反発を恐れず、一言申し上げます。
 日本の司法、刑事裁判の制度は、欧米と比べて非常に立ち遅れており、被疑者を最長23日間も拘留できるなど、逮捕者(犯人である確証はない段階)の人権はまったくと言ってよいほど、保護されていません。こうした長期拘留は冤罪の温床になっており、最近の足利事件のDNA鑑定の間違いに見るように、自白に頼った捜査が誤審や、無実の人の拘束、真犯人取り逃がしを生んでいます。(富山強姦冤罪事件もしかり)憲法38条があるにも拘わらず、それを知らない被疑者が極限状況に負けて、”自白”を強いられた結果です。
 私は、"黙秘権"こそ、弱い一般市民が国家権力から身を守るささやかな支えである、と信じて疑いません。
 参考URL
ttp://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/25.html
ttp://www001.upp.so-net.ne.jp/fukushi/year/enzai.html

Posted by ひろし at 2009年05月24日 17:01

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