たしかに光市母子殺害事件の差し戻し控訴審の被告側弁護士の陳述は開いた口がふさがらない内容で被害者遺族はもとより心ある人には聞くに堪えない許し難い3日間であった。
しかし弁護士に脅迫状を送りつけるのは裁判制度の否定行為といえよう。
吾輩は光市母子殺害事件の被告は人間の皮を被った悪魔で憎んでも憎みきれない奴だと思っている。
しかしその弁護士を非難するのは間違っていると思う。
ある種の民事裁判のように弁護士にけしかけられて法外な請求をする事例の場合は弁護士を非難するのは当然だと思う。
しかし光市母子殺害事件は弁護士の教唆により被告が殺人を犯したわけではない。
いまの法制度では弁護士が付かなければ裁判を進めることができないから弁護士が付いたのだ。
弁護士の立場としては被告の発言を握りつぶすことはできないだろうし殺しても飽きたらぬ奴だと思っても被告のために最善を尽くさなければならない。
弁護士を非難するのはドラマの悪役やプロレスの悪役を非難するのと同様な行為ではなかろうか。
吾輩は非難すべきは弁護士ではなく法制度だと思っている。
弁護士を非難するのではなく弁護人がいなくても刑事裁判を進めることができるように法改正を要望する運動があってもよさそうなのにそのような意見を聞いたことがない。
ただし法改正要望運動をするときであっても国会に脅迫状を送るような行為は絶対にあってはならない。
不祥事続きの国会、弁護士への脅迫、我が国は乱世に突入したのでないかと不安でならない。
死刑判決が下る恐れが出てから全ての供述を覆しましたね。
ドラエモンを信じておりなんとかしてくれると思った、などの誰が聞いても変だと思われる供述は
「心神喪失、心神耗弱により刑事責任能力なし」
を狙ったものと私は思っています。
被告本人の悪知恵か、それとも弁護士がチラッとでもヒントを与えたのか。
真相はわかりませんが、弁護士の知恵付け濃厚と多くの人が疑っているのだと思います。
弁護士が本気で被告の死刑を回避しようと思っているのなら裁判長が採用しそうもない陳述をせず「18歳未満の死刑は国際法違反」という戦法をとるのではないでしょうか。
そうですよね、納得しにくいのはそのあたりなんですよね。
例えばですけども
「心神喪失、心神耗弱なら無罪になる・・変な供述をすればなんとかなるかも」
など弁護士は言うべきか?言わなきゃならんのか?被告人の最大の利益のために・・
疑問符いっぱいなんですよね。
被告が事件を起こしたのは18歳3ヶ月だったでしょう?だからそれは無理ですよね。
でも、安倍さんは何もしていません。
小泉さんは、「二院制を否定し」「独裁を合法的にやってのけました」が。(自分の意見を参議院に否決されたという理由で、衆議院を解散しました。)
そのせいで、亀井さんもあんな馬鹿げたことをせざるを得なくなりました。
独裁者と無能者とどちらがマシなのか。
無能者の方がベターだというのが「民主主義」だと思います。(小生は、衆議院を解散するまでは小泉支持派でしたが、あれで小泉反対派になりました。)
>弁護士への脅迫
何かをしようとすれば、脅迫する人があるのは、昔から普通にあることです。今回はマスコミに直接届いたから記事になっただけで、脅迫文と一緒にカミソリが同封されて届くなどというのは日常茶飯事だと思いますが。(裁判に限らず、良くある話と思います。)
>我が国は乱世に突入したのでないかと不安でならない。
確かに今の日本は、あまりいい世の中とも言えませんが、江戸/明治/昭和/平成と少しずつ良くなっているのだろうなあと思います。
20世紀は西洋科学崇拝/効率至上主義の時代でしたが、21世紀は心の時代/西洋科学を超えるものの時代になりそうで、喜ばしいことだと思っています。そういう意味で、日本が世界をリードしていってもらいたいですね。
弁護の手法として、「反省している」などという情状弁護を大展開するのが正統派ではあるでしょうが、被告人が弁護団を無視してあの弁明を始めようものなら一発で全てが崩壊しますし。
なお、被告人にうそを言えといったら、それは違法であるといわれています。もっとも、被告人の記憶不十分な部分を誘導するのがおよそいけないのか、と言われるとそれも難しいでしょう。
また、内心でアカンベエしてるのに和解金を出させて謝罪文を書かせるのはいけないのでしょうか?被告人が自分はやってないけど否認したら出られないから有罪でもさっさと認めたいと言ったときはどうする?などなどなど、微妙な問題が山とあります。
アメリカだと被告人が嘘をつけば偽証罪になりますが、日本ではそれはないので。(もっとも死刑事件で偽証罪の脅しが役に立つはずはありませんが)
ちなみに今回の件は犯行時18歳をはみ出していたので死刑の適用がいけない、と言うわけではありません。
死刑違憲論や国際法論の類が登場するとすれば、高裁で死刑判決が出されて、上告趣意書でちらりくらいでしょう。これは死刑事件ならどんな弁護士もやっていることで驚くことはありません。一応、アメリカで一度残虐刑禁止(日本の憲法36条)に引っかかるとして違憲になった実績もあるので…。
弁護士が最良と思われる知恵を被告人に与えたのに、それを無視するのなら結果がどうなろうが弁護士の知ったこっちゃない。ではいけないのでしょうか。
>なお、被告人にうそを言えといったら、それは違法であるといわれています。もっとも、被告人の記憶不十分な部分を誘導するのがおよそいけないのか、と言われるとそれも難しいでしょう。
今回の事件では、「それとなく誘導した」という疑いを多くの人が持っていると思います。弁護士は「被告人が自ら言ったものだ」と説明していますが、あの被告人にそのような知恵はない、と多くの人は感じていると思います。
>内心でアカンベエしてるのに和解金を出させて謝罪文を書かせるのはいけないのでしょうか?
うーん。難しいですねえ、和解金を出すのはよろしいことでしょうけども。
>被告人が自分はやってないけど否認したら出られないから有罪でもさっさと認めたいと言ったときはどうする?
その場合は出られないことの被害のほうが有罪になることよりも甚大であると被告人が判断するわけですから、本人の要望どうりにさせてあげたいですね。
>アメリカだと被告人が嘘をつけば偽証罪になりますが、日本ではそれはないので。
そこはアメリカのようにしてほしいですね。
嘘八百言いたい放題、俳優顔負けの演技力抜群の人間が善良な正直者に勝つ法廷にはしてはいけないと思います。
>微妙な問題が山とあります。
そうですね、微妙ですよね。そのあたりが「弁護士倫理」にかかっているのでしょうか。
単純に法改正しても解決しない問題ですよね。
あくまで素人考えですので、そのあたりはよろしくお願いします。
我が国では被告は嘘の証言をしても罪にならないのですか。
法律のことを何にも知らないのだなぁということを痛感しました。
私の裁判の相手の陳述書を読みましたが、ウソ八百真実味をもって書いてあるんですよね
私は弁護士さんに言いましたよ、「こんなにウソ八百書いていいんですか?許されるんですか?」
弁護士さん困ったように「世の中あなたのような人ばかりじゃないんですよ。特に裁判のような場ではウソが多くなります」と。
裁判官にはぜひとも相手のウソを見破ってほしいです。
そして私の弁護士の力量で相手を撃沈してくれると信じています。
第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
一般に、被告人が自分を守るために嘘をつくのは人間心理としてやむをえない側面が強いためだとか、証人としての地位と被告人たる地位は相容れないといわれているためです。
もっとも、処罰するといったからと言ってそんなに効果があるのかなあ・・・とは実務家も思っているようですし、嘘をついたら不反省の証拠扱いで罪が重くなるので実質的に差はほとんどないでしょうが。
また、被告人が処罰を飲んでもいいといったからといって処罰していいという法律は日本にはありません。だから、被告人が認めたいといった場合でも弁護人は原則として争うべきであると一般にはされます。
この辺の弁護士の公益的義務と依頼人個人との関係を一言で説明するのはなかなか難しいですが、公益的義務については基本的には不処罰方向にのみ存在すると考えれば大きくは間違っていないかと思います。
ちなみに、民事裁判の当事者尋問では嘘をついたら過料の制裁があります。
また、一部の明らかな嘘がばれたら一発で肝心な部分は信用されなくなります。
当事者に対してはわざわざ偽証罪を作るまでもないわけですね。
9歳の自分の娘を川に突き落とし殺害、隣の男の子も絞殺した。
取調べに対し、大声で泣きながら殺意と殺害事実を認めていた。
今日のニュースを聞いていたら、
弁護士は「犯罪当時、心神喪失、心神耗弱状態にあり刑事責任能力なし。無罪」を主張しているという。
弁護士が語る詳しい説明を聞くと、今回の母子殺害事件と同じような聞くに耐えない無理な説明をしている。
あの母子殺害事件の被疑者や弁護団の、国民を激怒させるような腹の立つ弁明が、早くも他の殺人事件の弁護方法に悪影響を与えているように思えます。
山口母子殺害なら下級審や最高裁判決などの情報がありますが、こっちはまだ伝わってくる情報はほんの一部に過ぎないわけで。
それこそ、立法府で争ってもらわないと、「死刑廃止論を法廷に持ち込む弁護士」と同レベルになりますよ。
犯行を争う余地がない重大事件では、弁護側としても心神喪失くらいしか争う余地がないのは本当のところですし、これまでと大して変わってもいません。
ちなみに、心神喪失で無罪になるのはいやだから主張するな、と言う被告人も少なからずいるようですが、弁護士としては心神喪失がそれなりに疑われるなら主張していく義務があるとされます。
いやあ、そんなこともないと思いますけどねえ・・
あの母子殺害の異様な弁明はこれまで聞いたこともなかったですが、今回の畠山鈴香容疑者の弁護士の弁明も似たような感じですよ?
言ってる内容が異様なんですよね。
>こっちはまだ伝わってくる情報はほんの一部に過ぎないわけで。
そう、それはそうですね。今日のラジオのニュースで聞いただけなので、言うのは早すぎたかもしれません。
>犯行を争う余地がない重大事件では、弁護側としても心神喪失くらいしか争う余地がないのは本当のところですし、これまでと大して変わってもいません。
まあ、それはそうですけどもね、弁護士の説明内容が母子殺害事件までは聞いたこともないような内容ですからねえ。今回もそれに習ったかのような説明と感じました。
弁護側の言い分が異様だったというのを非難されても、困ってしまいます。
そうですかあ。
うーん、それにしても心神喪失の主張は無数に聞きましたが、その説明に異様さを感じたことはありませんからねえ・・・
非難というより、説明の異様さが今後増えるだろうなあ・・という感じですねえ・・・
半角文字の http:// が記載、お名前欄が空白または日本文字が全然ないコメントは投稿できません。ボタンをクリックしても投稿フォームが閉じないときはこれらに該当していないか確認してください。
私は自説に固執しません。意見交換を重ねるに従いトップページの意見に修正が加えられますから議論される場合はコメントの流れに目を通していただけると幸いです。
棋譜投稿 ←をクリックすると碁盤付きのコメントが書けます。
詳細はをご参照ください。
↓普通のコメントを書く