2007年05月03日

マジックのトリック無許可公表は財産権侵害

 日本のマジシャン49人が番組内でマジックの種明かしをされたとして日本テレビとテレビ朝日に197万円の賠償金の支払いと謝罪を求める訴えを起こしたと報じられた。
 我輩もマジックの仕掛けは財産だと思っている。
 デパートのマジック売り場でいろいろなマジック用具を売っているがその価格はアイデア料だと思っている。
 トリックを公表することは製作者の財産権侵害であるばかりではなく所有者の財産権を侵害したことにもなる。
 トリックさえ知っていれば材料費100円そこそこで自作できるものを1万円で購入した。
 トリックが公表されてしまったら1万円払って購入した人の立場がなかろう。
 したがってマジックの種明かしは財産権の侵害になると思う。
 ただしマジックなのに超能力と称して世を欺いているものに対してトリックをあばき公表するのは財産権の侵害にならないと思う。
 振り込め詐欺の手口を公表することは詐欺師の利益を侵害する行為には違いないが犯罪を防ぐのだから正しい行為だ。
 マジックなのにマジックではないと言い張ることは詐欺に匹敵する行為だからこのトリックを解明し公表することは世のため人のためになるので許されよう。
 しかし超常現象の演技者がマジックだと認めている場合は許可なくしてトリックを公表することは罪悪だと思う。
 たとえばマジックではなく超能力だと称するユリゲラーのトリックが解明できた場合それを公表することは罪悪ではないがセロのマジックのトリックをセロの許可なしに公表するのは罪悪であると思う。
この記事へのコメント
島谷師匠の意見に禿禿同。(ーー;)

Posted by あど at 2007年05月03日 06:56

 あどさん賛同ありがとうございます。
 種があれば技術不要で不可思議現象を起こすマジックの種明かしをしたら興醒めですね。
 シカゴの四つ玉、シンブル、チャイニーズリングなど種がわかっても技術次第では見る価値があるマジックでしかも古典で著作権が切れているものなら種明かしはいいと思います。

Posted by 島谷 at 2007年05月03日 09:37

うちから車で2時間ほどの町の喫茶店のマスターが不思議な現象を見せてくれると聞きました。

4か月先まで予約でいっぱいらしく、行けるのは夏過ぎになりそうです。

行って見た人は一様に驚きを隠せない様子。
メチャクチャ硬いスプーンを飴のようにグニャグニャに曲げたり、
浮くはずもない物を至近距離で空中浮遊させたり、
知るはずもない自分の生年月日をドンピシャリと言い当てたり、
その他2時間ほどいろいろやって見せるそうです。
私が行くときには、お店で絶対に曲がりそうにない頑丈なスプーンや、浮くはずもない鉛の塊を持参して行きたいと思います。

行くのが楽しみです。

Posted by BK at 2007年05月03日 09:54

 BKさんのレポート楽しみにしています。o(^-^)o

Posted by 島谷 at 2007年05月03日 10:29

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