2007年04月13日

国民投票法案衆院通過

 国民投票法与党案が衆院委員会を通過した。
 これにより本案は本日の衆院本会議で可決し参院へ送付され今国会で成立しそうだ。
 吾輩は国民投票を法制化することは大賛成だ。
 しかし憲法改正の国民投票に限定とはナンタルチアちっ(怒った顔)
  • 憲法改正の国民投票に限定

  • 投票権者は18歳以上。公職選挙法、民法など関連法令の規定に必要な措置を講じるまでは20歳以上。

  • 白票等は無効とし投票総数に算入せず。賛成が有効投票総数の2分の1を超えた場合は承認。

  • 公務員法上の公務員への「政治的行為の制限」を原則適用。公務員と教育者の地位を利用した国民投票運動を禁止。

  • 公布から3年後に施行。憲法審査会は施行まで調査に専念、憲法改正原案審議を行わない。

  • テレビ等の有料意見広告(CM)は投票期日前2週間は禁止。
  •  民主党が主張する重要法案にも国民投票という意見は採り入れられなかった。
     仏作って魂入れずとはこのことだ。
     衆院通過法案が参院で否決されたとき国民投票で決定するという吾輩の夢は儚くも消え去ってしまった。もうやだ〜(悲しい顔)
    この記事へのコメント
     おはようございます。

     半年前の10月13日の金曜日に具合が悪くなってから半年が経過しました。半年たっても13日の金曜日というのが何ですが、だいぶ元気になったのは嬉しい限りです。まさかこんなに元気になるとは自分でも予想していませんでした。

     ここまで回復できたのも島谷さんのおかげです。生まれて初めての入院生活も退屈せず過ごせました。(ーー;)

     改めて御礼申しあげます。(礼

    Posted by あど at 2007年04月13日 05:55

     あどさん、おはようございます。
     はや半年ですか。
     治りかかっているいるときがいちばんつらいときですね。
     雪が溶けてコートがきらめいても飛び回らないようにしてください。

    Posted by 島谷 at 2007年04月13日 06:26

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    タイトル: 国民投票法案:国会議員の地位を利用した国民投票運動は禁止すべき
    概要: 国会広報協議会(国民投票広報協議会)による広報活動は、国会議員(特別職国家公務員)の地位を利用した国民投票運動そのものです。公務員・教育者の地位を利用した国民投票運動を禁止しながら、国会議員による、し...
    ブログ名: 平和への結集第2ブログ
    日時: 2007-04-27 17:59