2007年04月12日

代理出産と臓器売買

 最高裁で親子関係を認められなかった向井夫妻は非常に気の毒だと思う。
 しかし最高裁は立法機関ではないので法律に従った判決しか下せないから仕方あるまい。
 先天的・後天的に子宮に障害がある人でも自分の子供をもつことができるようにする法令改正を望む声が高い。
 しかし臓器売買はけしからんと騒がれるのに代理出産をけしからんという声が聞こえないのは何でだろ♪何でだろ♪
 どちらも自然の摂理に反しているのにぃ。
 父親と親子関係が認められないのはなんでぇ?
 素朴な疑問。
 代理出産で母親とは親子関係が認められないとして父親の精子から生まれた子供なら父親とは親子関係が認められてもよさそうなものだ。
 不倫をして妻以外の女性に子供を産ませた場合でも認知すればその子供の父親になる。
 代理出産の場合は父親として認められないのは何でだろ♪何でだろ♪
この記事へのコメント
精子売買問題と関係あるんじゃないでしょうか。
いつ見たか記憶にないほど以前ですが、NHKスペシャルで放送していたように思います。
外国の精子売買ですが、体外受精のために精子を買った女性には、どこの誰の精子かは生涯秘密にされる約束。
精子を売る男性は、精子に関する全ての権利を放棄する約束で売る。
はっきりは憶えていませんが、そんな内容だったように思います。

わかりませんが、財産問題とか後でいろいろややこしい問題が発生しないためではないでしょうか。

Posted by BK at 2007年04月12日 16:49

訂正:
体外受精のために精子を買った女性には→精子を買った女性には

>代理出産の場合は父親として認められないのは何でだろ

日本には代理出産に関する法律がないからでしょうか。

Posted by BK at 2007年04月12日 17:45

 自然の摂理云々はもちろん、以外の視点から、代理出産をけしからんとする声もあります。
 臓器売買は今法律があるからってことじゃないですかね?それに、臓器移植のレシピエントは死に掛かっているとかしているわけである種の緊急避難だともいえるし。

 また、父親は遺伝上の親がなることができます。母親の結婚相手が父親と推定されますが、別人が親と証明できれば、別人が親になったりします。


Posted by 風の精霊 at 2007年04月12日 20:19

>また、父親は遺伝上の親がなることができます。母親の結婚相手が父親と推定されますが、別人が親と証明できれば、別人が親になったりします。

えっ!本当ですか?

それならば、離婚後300日以内に生まれた子でもDNA鑑定すれば、父親が誰か証明できますよね。

しかし現在の法律では、前夫の子としてしか戸籍上認めないのでは?

Posted by Takkun at 2007年04月12日 22:36

 また、父親は遺伝上の親がなることができます。
 それならば向井さんが母親として認められなくても向井さんの夫の高田さんが父親として認められ向井さん夫妻の実子になることはできないのでしょうか。

Posted by 島谷 at 2007年04月13日 04:03

 >Takkunさん
 裁判などで嫡出否認の訴えを起こせば父親の方から結婚相手の子どもは自分の子ではないということが出来ます。不倫相手の子も全部夫の子、ってのは酷ですね。また、父親以外から親子関係不存在確認の訴えという可能性もあります。
 また、父親との縁が切れた場合には、母親や子どもの方から、真の父親を探し出して認知を求める事もできます。
 もちろんそこでは、DNAの証明も、裁判で大きな威力があります。

 ただし、現実には、これらの訴訟を起こす要件が厳しかったり、証拠集めが大変だったりなどで、最近話題の772条問題の原因となっています。かなり複雑で私自身理解不十分な点が多いのですが。
 
>島谷さん
 本件でも、法務省の方から父を高田延彦氏、母親を代理母として出生届を出せば日本国籍は出しますよと勧められたそうです。
 代理母を母親とすることが出来なかったので×になりましたが。
 戸籍実務は存じませんが、どうも父親だけってのは×みたいですね。

Posted by 風の精霊 at 2007年04月13日 13:05

風の精霊さん、ありがとうございます。
 そういうことなら向井さんのエゴイズムに感じますね。
 子供のためを考えたら法務省の勧めに従って日本国籍を獲得し改めて向井さんと養子縁組すればいいと思うんですがねぇ。
 子供には大きくなってから事情を説明すればいいと思うのです。
 不倫の子というわけではないのですから真実を教えられても子供の心に傷がつくわけではないと思うですが第三者だからこんなことが言えるのでしょうか。

Posted by 島谷 at 2007年04月13日 13:43

向井さんによると、出生届の提出期限は同日。高田さんを父に日本国籍を取得することはできたが、米国人の代理母を母親欄に書かなければならないため断念した。代理母契約に違反する恐れがあったという。向井さんは「(代理出産にあたり)ルール違反はしないことをポリシーにしてきた」と理由を説明した。

nikkei.co.jp/news/main/20070411AT1G1103411042007.html

Posted by BK at 2007年04月13日 14:02

BKさん、ありがとうございます。
 代理母を母として戸籍登録するのは契約違反になるわけですか。
 難しい問題なんですねぇ。
 法律に抵触しないで丸く収まる解決策はないものでしょうかねぇ。
 第1段階としてDNA鑑定で子供の父親であることを確定する。
 第2段階として父親の子供として日本国籍にする。
 第3段階として向井夫妻に養子縁組する。
 これも代理母との契約違反になるんでしょうか。
 代理出産は法的に認められるようになったとしても代理母との契約などいろいろな問題が生じそうですね。

Posted by 島谷 at 2007年04月13日 14:18

>第2段階として父親の子供として日本国籍にする。

風の精霊さんのお話によれば、
これが日本の法律で認められてないようですね。
両親いなければダメなんですね。

Posted by BK at 2007年04月13日 14:53

 風の精霊さんの「戸籍実務は存じませんが、どうも父親だけってのは×みたいですね。」はその意味だったんですね。
 読解力が悪いもので意味を取り違えていました。
 片親だけでも国籍を取得できるように法律が改正されるといいですね。
 いったんアメリカ国籍で戸籍を得てから日本に帰化するということも出来ないのでしょうかねぇ。

Posted by 島谷 at 2007年04月13日 15:02

婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については、
母の胎内にいる間に日本人父から認知(胎児認知)されている場合には出生によって日本国籍を取得しますが、
出生後に日本人父が認知した場合には、出生のときに法律上の親子関係があったことにはなりませんので、
原則として、出生によっては日本国籍を取得しません.

us.emb-japan.go.jp/j/html/todoke/shusshou.htm

これは父親だけでも国籍取得できるようにも読めますが、
やはり婚姻していない外国人母の名前も書かなくては日本国籍は取得できないんでしょうねえ。

Posted by BK at 2007年04月13日 15:26

 BKさん、ありがとうございます。
 これをなんとかしなければいけないんですね。
 帰化の方法はほかにもあると思うのですがそれを適用できないものですかねぇ。

PS
 URLは ttp:// と h を抜かした状態で記していただけると復元するのが楽なのでよろしくお願いいたします。

Posted by 島谷 at 2007年04月13日 16:05

>ttp:// と h を抜かした状態で記して

了解しました。
hを抜かすだけで投稿できたんですね(^_^)
お手数おかけしましたm(__)m

Posted by BK at 2007年04月13日 16:21

 向井夫妻にとっては大きなお世話かもしれませんがこんな方法で子供を日本国籍にできないんでしょうかねぇ。
1.向井さんの夫が子供の実父であることを確定する。
2.子供を向井夫妻の養子にする。
3.子供をアメリカ国籍から日本国籍に帰化する。
 帰化にもいろいろ面倒な条件があるのかもしれませんね。

Posted by 島谷 at 2007年04月13日 16:25

hを抜かすだけで投稿できたんですね(^_^)
 年寄りは h ができなんです。もうやだ〜(悲しい顔)

Posted by 島谷 at 2007年04月13日 16:30

>年寄りは h ができなんです。

私も近年めっきりもうやだ〜(悲しい顔)


Posted by BK at 2007年04月13日 16:52

良い方法思いつきました。
黙って外国で代理出産した子供を日本に連れてきて、自分たちの子供として役所に出生届をする。
それで問題ないんじゃないでしょうか?

Posted by BK at 2007年04月15日 07:18

 出生届には医師の証明が必要なんじゃないですか?
 医師の証明が不要としても向井夫妻のように代理出産であることが明白になっている場合は無理なんでしょうね。

Posted by 島谷 at 2007年04月15日 09:32

先に、アメリカ国籍を捨てたらどうでしょう。
無国籍で、親がいない子供で、日本にいれば、日本国籍を取れるらしいことを、聞いたことがあります。

Posted by HAL at 2007年04月15日 11:04

>出生届には医師の証明が必要なんじゃないですか?

そうでした。ボケたこと言ってしまいましたふらふら
まあ、こそっと証明を書いてくれる医師の知り合いがいれば問題ないんでしょうけどね。

向井さんも子供の将来を考えるなら、こっそりひっそり事をすすめたほうが良かったんじゃないかな?とも思います。
これだけおおっぴらにすると、将来子供がいろいろ言われる危険が大きいですよね。

子供ができない人が、計画的に、他人の産んだ子をわが子としている人を知っています。戸籍にも入っています。子供はもう結婚していますが真実を知りません。生涯秘密にするそうです。



Posted by BK at 2007年04月15日 11:16

「女性は子供を産む機械」を堂々と実践するのが代理出産です。今回の一件は柳沢発言よりもはるかに深刻な問題をはらんでいます。

下記の二点で臓器売買と代理出産は同じです。

-人間を機械のように取り扱っている。
-目的のためなら手段を選ばない。

向井夫妻は「子供を授からない」という点では非常に気の毒ですが、海外の女性を「産む機械」として利用した点では加害者ですし、アウトローな選択をしておきながら、法的認知を求めるという点で支離滅裂です。

戸籍云々の前にそもそも代理出産を認めるべきなんでしょうか。
戸籍取得のバッドノウハウは事態を複雑にするだけだと思います。

Posted by hidew at 2007年04月15日 12:03

 私は代理出産の方が臓器売買より罪が重いような気がしてなりません。
 臓器売買はこの世に生きている人間を助けようとする行為ですが代理出産はむりやり人間を作り出そうとする行為です。
 親のエゴにより強引に作り出された人間が気の毒でなりません。

Posted by 島谷 at 2007年04月15日 12:24

代理出産には非常な違和感、不自然さを感じるこことは間違いありません。
これを法律で認めるようなことをすれば、この先想像もできないようなことが行われるかもしれません。
やるなら、こっそりひっそり極秘にでしょうね。

親のいない困ってる子を養子にして愛情をもって育てる、という選択もありますしね。



Posted by BK at 2007年04月15日 15:23

親のいない困ってる子を養子にして愛情をもって育てる、という選択もありますしね。
 私はそれが最も人道的で素晴らしい行為だと思っています。

Posted by 島谷 at 2007年04月15日 15:42

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タイトル: 悪魔の辞典「死刑制度・代理出産・臓器移植」
概要: 死刑制度=国民およびその代表(法務大臣)が死神になる制度 / 臓器移植=人肉を部品として使用する医療 / 代理出産=女性を産む機械として利用
ブログ名: Voice of Stone
日時: 2008-06-23 00:07