
国旗掲揚・国歌斉唱に反対する者も少なからずおり、このような主義主張を持つ者の思想・良心の自由も他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り憲法上保護に値する権利である。起立や斉唱の義務を課すことは思想・良心の自由を侵害する。だとさ。
通達や都教委の一連の指導は教職員に対し一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しく教育基本法10条1項で定めた不当な支配に該当し違法である。

とんでもない判決だ。

こんな判決が下されればかつて某小学校で起きた事件のように日章旗を引きずり降ろして北朝鮮国旗を掲揚し北朝鮮国歌を歌わせる日教組教諭が大手を振ってまかり通ることになりそうだ。

吾輩は「君が代」は大嫌いだが国歌である以上この曲が流されれば起立して斉唱する。
君が代を国歌にするのはけしからんと主張するのなら大いに賛成だが式典で国旗掲揚・国歌斉唱を否定する思想は許せない。
国旗と国歌に敬意を表さない習慣がつくと外国に行ったときにその国の国旗と国歌に対して悪意なく非礼を働くことになってしまう。
国旗掲揚・国歌斉唱が憲法違反ならそんな憲法は改正すべきだ。
小生も、「君が代」の歌詞は、わが国にふさわしくないと思っており変えるべきだと思っていますが、それと式典でちゃんとやるのは別で、島谷さの違憲に賛成一票。
愛国心を国家が義務教育で育てようというのは、「国家として当然のこと」であり、憲法には「公共の福祉に反しない限り、基本的人権」を認めると書いてあります。これを強制しないのは、「国家としての権利/義務」の放棄だと思います。
第9条があっても自衛隊を存続させてきた違憲度と比較すれば、解釈論として違憲ではないと思うので、判決がおかしいのではないでしょうか。ちなみに、小生は自衛隊賛成論者ですが、どうみても違憲だと思います。
・国歌は 天皇崇拝の歌詞のようですが
全体で決まった(決まってる)ことは 従わなくては 民主主義でなくなります。
・国民が 自信をもって 惚れ惚れする国歌
国旗を作ってほしいです。
・現在の国歌国旗は 外国に対して
国民が自信を持っていません。
悲しいことですね
これだけ簡素で見事な国旗は世界一だと思っています。
ただし海軍で使っていた日章旗は好きでありません。
海軍は陸軍に比べて進歩的であか抜けているのに蛇足を加えたダサイ日章旗にしたのが不思議です。
>国旗掲揚・国歌斉唱が憲法違反ならそんな憲法は改正すべきだ。
これをいえば
「国旗掲揚・国歌斉唱は憲法違反とは言っていない。だから改正する必要がない」がわたしの結論です。
問題なのはそれを強制することであって、島谷さんには、これは強制かどうかを論じて欲しかった。わたしの手に余るので。
強制とは、殴ったり拳銃を突きつけたり懲戒処分をしたりすること。わたしは今回は強制だと思います。
もちろん、生徒に起立しないよう強制するのも同じく不当。
国旗国歌にたいする態度はマナーの問題。これはしっかりしつけるべき。
強制はローの問題。
外国でも従わない人がいることは、ときどき報道されていますが、先進国では処罰はないのが普通のような気がします。マナーは外れてもローには外れていないのでしょう。
私は「政令で定める式典には所定位置に国旗を掲揚し威儀を正して国歌を斉唱しなければならない」という規定が憲法違反にならないように憲法を改定すべきだと思います。
・小生は国旗は好きである。聖徳太子の昔から「日出ずる国」であり、「お天とう様」は、日本のシンボルとしてふさわしい。シンプルで美しい。
・国歌斉唱をさせることが違憲とは思わない。国歌として当然のことであり、憲法にも公共の福祉に反しないかぎりと書いてある。国歌斉唱・国旗掲揚を式典において行うのは、政府等の権利かつ責務である。「君が代」が国歌にふさわしいかどうかとは別問題。
・違憲の可能性が高いのは、「君が代」を「国歌」としていることである。「君が代は千代に八千代にさざれ石の巌となりて苔の生すまで」という歌詞は、憲法第一章に反しているのは明白だと思う。
・「強制とは、殴ったり拳銃を突きつけたり懲戒処分をしたりすること。わたしは今回は強制だと思います。」・・・「国家の子供に対する教育」の問題を「国家の教師に対する」問題にすりかえています。職業の目的達成のために、警察官や消防士はスト権は認められていないように、基本的人権を制限されています。教師も同様に、目的達成のために基本的人権は制限されるべきと思います。教師の目的は子供を教育することですから、「自分が強制されない権利」を振り回すのは、横暴・わがままでしかありません。それを弁護するような司法の判断は、おかしいと思います。
・石原都知事の「控訴だ!」という意見を支持します。
しかも彼奴らは都庁に押しかけて控訴するなとほざきやがる。
非行青少年の生産者達が我が物顔にのさばる以上わが国の未来は真っ暗ですね。
彼奴らの中には北朝鮮の工作員がかなりいるんじゃないでしょうか。
東京地裁は変な裁判官がいて信じられない判決をくだすことが多々ありますから控訴して2審で彼奴らを打ち砕いて欲しいと心から願っています。
>「国家の子供に対する教育」の問題を「国家の教師に対する」問題にすりかえています。
国歌国旗の問題については、この二つは同じようなものだと思いますが?直接に強制するか、間接につまり強制を強制するか。
判決における「強制」はどちらでしょう。
陛下は「強制でないことが望ましい」とおっしゃり、
米長さんは「もちろん強制ではありません」と答え、
石原都知事は「強制はしない」と言ったのは、そのように分けて言っていたとは思えません。
>「政令で定める式典には所定位置に国旗を掲揚し威儀を正して国歌を斉唱しなければならない」
基本的には賛成。ただこの中に学校の行事まで含めるのは行き過ぎ。始業式卒業式に限定するならば「することが望ましい」。毎朝の朝礼まで含めるならば「反対」。「ねばならない」となれば北朝鮮並み。
強制の解釈に誤りがあるならば、おそらく二審でひっくり返ると思います。つまり法律の問題で済み、憲法改正を叫ぶ必要はないでしょう。
…………………………
さて別な問題。
「政令で定めた…」は国会審議をえずに出した命令だったと思いますので、これに法律と同じ強制力を持たせるのは反対。
君が代は明治に作られたものではありません。曲は明治ですが、短歌は昔からあります。おそらく平安の昔からあったはず。もちろん天皇をたたえる歌ではない。それを「君」は天皇と強制的に解釈したのが明治です。
わたしは曲は嫌いですが、この短歌は好きですね。いい歌だと思います。
日の丸はもちろん好き。
たいしたものでもないのに国旗掲揚・国歌斉唱をするのは安売りというものでしょう。
学校ならば始業式や卒業式、国体など大きな行事のときの開幕式、閉幕式などに限定し、これらの行事を
政令法律に定めるべきだと思います。君が代の短歌についてはたくせんさんのお説通りだと思いますが天皇礼賛に受け止められるので悪いと思います。
芸術価値は別として君が代を民が世に置き換えたらいいかも知れませんね。
そうでしたか。ご指摘どうもありがとうございます。ただ、「君が代」という「歌詞と曲」がセットになったものが作られたのは明治であることは相違ないし、「君が代」の歌詞においては点では「君」が「天皇」を指すことは明らかですよね。
ところで教えていただきたいのですが、平安時代に作られたとすれば、「あなたは永遠だ!」という恋の歌ですか? それとも誰かが「藤原氏」におべんちゃらを言ったのですか?
天皇に対したものでないとすれば、「君が代」でなくおそらく「君が世」だったのでしょうね。小生は知りませんでしたが、歴史学者の間では定説なのでしょうね。しかし定説だとすれば、「君」が誰のことを指すのかを教えて頂けませんか?
まさか「民」を指すなどと、ばかげたことを言う歴史学者はいないと思いますが。
島谷さんの議論の本題から脱線した、小生の知的興味にすぎません。現在、インターネットで調べているところです。
>更に時代が下り江戸時代頃には、この歌は一般的な祝いの席で祝いの歌として庶民の間でも歌われるようになった。それに伴い「君」の解釈にも変化が生じ、例えば婚儀の席で歌われるときは「君」とは新郎のことを指し、すなわち新郎の長寿と所帯の安息を祝い祈願する歌として用いられた。
これならば話が違って、まさに国民的な歌詞ということになりますね。
もっとも奴らはやくざと同じでなにかと体制にいちゃもんをつけるのが商売ですから理屈もヘチマもないんでしょうね。
奴らに因縁をつけられないようにするために大多数の人が違った意味に解釈するようになったら間違えて解釈されない歌詞に変えるべきだと思います。
どんどん話がそれますが「如才ない」という言葉を使うと「油断がならない」と解釈して気を悪くする人が多くなったのでこの言葉を使わないようにしています。
また「檄を飛ばす」というのを「激励する」と捉える人が多くなりましたね。
国歌国旗の問題については、この二つは同じようなものだと思いますが?
小生の大勘違いでした。多くの方も、誤解されているのではないのでしょうか?
インターネットで判決文の抜粋を良く読むと裁判の争点は、「国歌斉唱・国旗掲揚」のことでは全くなく、単に「教師が校長の指示に従わなかったいこと」に関して、「職務命令として行き過ぎだったかどうか?」ということのようですね。
すり替えは逆でした。原告側が世論を少しでも味方につけめるために、またマスコミが話をおもしろくするために、国歌斉唱・国旗掲揚の是非の話にすりかえて国民を煽ったのが真相のようですね。
争点がそれならば、簡単ではありませんか。
・学校が式典をやるときめた。
・その詳細も、学校がきめた。
・(だから、校長は円滑に運営する責務を負った)
・音楽教師にピアノ伴奏を校長が命令した。
(校長が、職責を果たそうとするのは当然。)
・音楽教師は、それを拒否した。
(もちろん、拒否する自由は保障されています。)
「この職務命令は行き過ぎだから、3万円の罰金?」
二審では、都の逆転無罪になることを期待しています。
でも、ほんまかいな?
どなたか、それは「事実と違う」ということをご存知の方があったら、教えて下さい。
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