飲酒運転摘発のため検問が行われているが検問に対し検知拒否ができるというのには驚いた。
検知拒否は罰金30万円を課せられるが免許証の違反点数はゼロだ。
アルコールが検出されて違反点数が付けられて免許停止や免許取消しになるより罰金30万円を払った方がいいという運転者は検知拒否をすることになる。
ざる法もいいところだ。早急に改めて欲しい。
呼気0.15mg/lのアルコールで酒気帯び運転という基準も甘すぎる。
この基準だとビール500mlくらい飲まないと酒気帯び運転にならない。
微量でもアルコール検出されれば酒気帯びにすると食事によっては酒気帯びになってしまい生活に支障を来すから酒気帯び運転に厳しい国のように0.1mg/lが妥当ではないかと加茂隆康弁護士は言う。
同弁護士は飲酒運転で事故を起こした人間が轢き逃げをしたり重ね飲みをして危険運転致死傷から免れようとする逃げ得を防ぐために「飲酒轢き逃げ罪」「飲酒証拠隠滅罪」を新設して厳罰に処すべきだと主張する。
厳罰は犯罪抑止力に効果がないと主張する法曹関係者が多い中まともな考え方をする法曹専門家がいると心強くなった。
この番組のニュースキャスターは飲酒運転で免許取り消しになっても5年すれば免許再取得できるから効果に乏しい。永久に免許取り消しにすべきだと語っていた。
しかし、これはどれほどの効果があるだろうか。
無免許運転は道路交通法によれば1年以下の懲役または30万円以下の罰金だ。
しかも無免許運転が見つかる可能性は極めて低い。
私の場合、警察官に免許証を提示しなければならないことは1年に1回あるかないかだ。
これでは免許取り消しを受けるくらいの人間は平気で無免許運転をするだろう。
銃刀法では不当に拳銃等を発射すると10年以上の懲役が科せられる。
自動車は便利な道具に違いないが使い方を誤れば凶器になることは銃刀と変わりない。
無免許運転は公共の場で拳銃を発砲するに匹敵する行為だから銃刀法同様に厳罰に処するべきだと主張したい。
わたしの法律に関する話の出発点は、「放火は罪である。それを黙ってみている人も罪である」
というもの。
酒酔い運転を知って見送った者も厳罰にすることを徹底してほしいなあ。
自分が死ぬのは仕方ないが、他人が死ねば事故ではない、殺人事件だよ。
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