また「心神喪失者にいくら刑罰をちらつかせたところで抑止はできない」と刑罰を科すことが犯罪抑止にならないと説かれた。
風の精霊さんは理路整然と非常にわかりやすく説明されるのでなるほどと思うのだがイマイチ心から納得できず喉に魚の骨が引っかかったような気分が拭えない。
なぜだろう、境川の遊歩道を10kmほど滑りながら頭を整理してみた。
罪を犯さない選択肢がわからないから刑事責任を問えず無罪である。
うーーーむ、納得できない。
この人は自分のする行動が罪であることがわからないのだから釈放されたら再犯を重ねるのではなかろうか。
罪の意識がない人間は人里に迷い込んだ野獣と同じだ。
刑事責任を問えない人に保護者がいる場合は彼が罪を犯せば責任能力がある者が受けるであろう刑事罰を保護者と分担して受けるべきであると思う。
- 罰金刑:罰金額=保護者負担額+加害者負担額
- 懲役刑:判決懲役年数=保護者懲役年数+加害者懲役年数
- 無期懲役刑:保護者懲役年数+加害者懲役年数=120
- 死刑:保護者→無期懲役、加害者→無期懲役またはどちらかが死刑
保護者がいない刑事責任を問えない人は社会から隔離するか駆除しなければ社会不安の種だろう。
刑事責任を問えない人でも国民の一員だから憲法上の国民としての権利が守られるという制約があるとしたら憲法改正が必要だと主張したい。
第十一条 国民(刑事責任を問えない者を除く。以下この条にて同じ)は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民(刑事責任を問えない者を除く。以下この条にて同じ。)は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
と言う長ったらしい名前の、心神喪失で不起訴や無罪になった人の処置を司法の場で考える法律がちょうど1年位前施行されたばかりです。
ニュースなどでも取り上げられていたので、本気で考えるならば一度検討してはどうでしょう。
さっそく検索して調べてみようと思います。
心神喪失等の状態で罪を犯した人がが円滑に社会復帰をすることができるように定められた法律なのですね。
刑事責任を問われず無罪になっても野放しにするのではなく入院させたり保護観察したりするわけですね。
入院なら問題ないのですが保護観察が不安ですね。
24時間つききりで保護観察することは不可能でしょう。
また入院しなくてもすむ程度の病状のときは薬を飲むことをいやがり保護者がいても目を盗んで薬を捨てたり飲まなかったりすることがありますから心配です。
薬の服用を怠ると病状が急速に悪化しますから発作的に犯行に走るおそれがあります。
このときの責任は保護観察の人がとるのでしょうか。
この法律を斜め読みしただけですが罪を犯せばいたれりつくせりですね。
統合失調症患者を抱えた家族は生活を犠牲にして患者の介護にあたらなければなりませんが罪を犯せば至れり尽くせりの保護が受けられるとは割り切れない気持ちです。
小生も、この考え方が間違っていると思うのです。
「人権は絶対に守られなければならない。」
「人は、(本当は)人を罰する事はできない。」
理念的にはその通りかも知れませんが、それは机上の夢ですよね。
確認したいのですが、基本的には次のことだけだと思います。
@この社会(日本)の中で生きていく人は、決められたルールを守らなければならない。
Aそのルールを守らなかった人は、罰を受けなければならない。
Bその罰の量については、事情によつて軽減される。
C罰を与えるということには極力慎重にならなければならないので、被疑者は最大限に弁護されるべきである。
@からBは島谷さんと意見が同じで、Cは島谷さんと意見が異なります。
ずっと話題にしているのは、Bの量について、事情による軽減をしすぎではないかということですよね。
はい、そういうつもりでした。
普通の使い方とは違いますが、そう考えればわかりやすいかなと思いつきました。
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