2006年06月15日

我が家で駐車禁止違反

 資源ゴミを出しに玄関を出てふと振り向くとマイカーに駐車違反のシールが貼られている。がく〜(落胆した顔)
 我が家から50mほど離れたところにある駐車場は車上荒らしが多いので自宅の縁石に車輪を乗せて駐車することが多かった。
 道路にはみ出るが私道だしキャッチボールできるほど交通量が少ないのでここまで取り締まりの手が伸びるとは思わなかった。
 18000円の反則金が課せられてしまう。
 我が家1週間分の食費だ。もうやだ〜(悲しい顔)
 こんな辺鄙なところまで駐車違反の取り締まりの手が伸びるのでは青キップ保険の会社は大赤字ですぐに倒産するのではないだろうか。

放置車両確認証票

お知らせ

 この車の 使用者 殿

 この標章は、この車の使用者(通常は、車検証の使用者欄に記載されている者)に、この車が放置車両であることを警察官等又は駐車監視員が確認したこと等をお知らせするものです。

 この確認に基づき、今後、公安委員会が、この車の使用者に対して、放置違反金(反則金と同額)の納付を命ずることとなり、関係書類がご自宅等に郵送されますので、書類の記載に従って必要な手続きをとってください。(※)。その際、違反について弁明がある場合は事前に弁明書を提出する機会を与えられます。

 放置違反金納付命令を同一の車両について繰り返し受けると、法令の規定により車両の使用制限命令を受けることとなるほか、納付を命ぜられた放置違反金を滞納すると、法令の規定により、車検拒否の対象となります。

 なお、車両を運転するときは、このお知らせを必ず取り除いてください。

(※) ただし、この車を駐車した運転者が警察署に出頭するなどして、この違反について反則金を納付した場合等は使用者に対する放置違反金納付命令は行われないこととなります。また、その運転者には、法令の規定により、いわゆる免許点数が付加されることとなります。

相模原南 警察署

反則行為の種類

車両等の種類及び反則金額
(単位 千円)
大型車重被
牽引車
普通車二輪車小型
特殊車
原付車
放置駐車違反(駐停車禁止場所等)252518101010
放置駐車違反(駐車禁止場所等)212115999
駐停車違反(駐停車禁止場所等)15*12777
駐停車違反(駐車禁止場所等)12*10666
この記事へのコメント
(ノ゚ο゚)ノ オオオオォォォォォォ-
恐ろしいガクガク(((゚Д゚ ))ブルブル
とにかく、車を置かないようにするしかないのかなあ・・・(T.T)


Posted by きっしー at 2006年06月15日 13:08

 駐車場の中にあっても車の一部が道路にはみ出たままにしていると駐車違反になるのでした。
 駐車違反取り締まりは交通量の激しいところだけではなく滅多に車が通らないところも対象となるのだということを悟りました。
 ここまで徹底しないと悪質駐車を取り締まれないんでしょうね。

Posted by 島谷 at 2006年06月15日 13:59

警官が警邏中に違反車両を発見したら業者に連絡してたりして。
これ、冗談であってほしい。^^

Posted by iehiro at 2006年06月15日 18:54

>駐車場の中にあっても車の一部が道路にはみ出たままにしていると駐車違反になるのでした。

それは、理屈に合っていると思いますが・・・

>道路にはみ出るが私道だし

その私道は、島谷さん家の土地ではないのですか・・・道として自治体に供出している以上、だめなのかなあ?



Posted by Takkun at 2006年06月15日 22:25

ちょっと、インターネットでチェック!

(用語の定義)
第二条  この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

→ああ、やはり私道は除くとは書いてないなあ。

(私権の制限)
第四条  道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。

→私道のことも書いてあるわ。やっぱり、私道もダメなんだ。

(道路の種類)
第三条  道路の種類は、左に掲げるものとする。
一  高速自動車国道
二  一般国道
三  都道府県道
四  市町村道

→あれっ。あれあれっ。
 「ここに掲げるものとする」と明記されているけど「私道」は含まないじゃないか!
そういう目で第三条を読んでみると、私権は制限されるとは書いてあるが(例えば他人も侵入可能)、国家権力が公道と同様に及ぶとも書いていないぞ!

反論するのはタダですから、第三条をたてにとって疑問をぶつけられたらどうでしょうか?


Posted by Takkun at 2006年06月15日 23:00

暇つぶしに考えていたのですが、やはり私道ではおかしいですよね。

公道という公共のものに、運転手が公共の利に反する行為をするから、取り締まるのですよね。私道というのは、数軒が土地を供出し合って、その数軒のために作っているだけのはずです。その証拠に私道には、(他人の)通り抜け禁止と書いてあります。

私道に駐車していたのに、張り紙をされたのならば、不法侵入(家に用事がないのに勝手に私道に入った)および器物破損(自動車を傷つけられた)で逆に訴えることができるのではないのですか?



Posted by Takkun at 2006年06月15日 23:17

 私道でも道路である以上交通妨害は許されないそうです。
 私道は自分の土地でも固定資産税を免除されています。
 通り抜け禁止の表示があるのは強制的に自治体に提供させられた私道ではなく私有地に自発的に作られた道です。
 団地の中の道の所有者は団地で自治体ではないと思います。

Posted by 島谷 at 2006年06月16日 04:00

>私道は自分の土地でも固定資産税を免除されています。
 通り抜け禁止の表示があるのは強制的に自治体に提供させられた私道ではなく私有地に自発的に作られた道です。

なるほど、やはりそうですか。
団地の道路などは、公共といえますね。
小生が疑問を感じたのは、道路法第三条によれば含まれないのではという点でした。

それを盾にとって主張するのは、江川事件や、ライブドア事件と同じようにアンフェアになりますね。

Posted by Takkun at 2006年06月16日 06:52

警官が警邏中に違反車両を発見したら業者に連絡してたりして。
 繁華街の悪質駐車違反を撲滅するにはそのくらいしないとだめなんじゃないでしょうか。
小生が疑問を感じたのは、道路法第三条によれば含まれないのではという点でした。
 市に供出しているのですから市町村道としてみなされるのではないでしょうか。
 道路補修も市がします。
 私道を市に譲渡するよう交渉している区域もあります。
 しかし売却に反対する大地主がいるためその他の住民は大賛成なのに話がまとまらないで困っているところもあります。
 私は私道なんて私有地ではないようなもので不動産売買のときも価値ゼロですから市に譲渡した方がすっきりしていいと思っています。

Posted by 島谷 at 2006年06月16日 07:42

午前1時5分ですか!交代勤務で一日中取締りをしてるんですかね。ご愁傷様です。かわいそう。

Posted by すっとんやじお at 2006年06月17日 21:55

>道路にはみ出るが私道だしキャッチボールできるほど交通量が少ないのでここまで取り締まりの手が伸びるとは思わなかった。

@自治会が要請していた。(自宅から離れている駐車場を利用している人と不公平だから)
A個人的に島谷さんを気に入らないと思っている人が、取締りを要請した。

要請があればやらないわけにはいかないでしょうから。


Posted by Takkun at 2006年06月18日 00:25

 あり得ますね。
 反対側にある公道に頻繁に駐車している大型セダンがあるのです。
 三叉路の交差点のどまんなかなので切り替え操作をしないと私の車は公道に出られません。
 誰かが通報したのではないかと思います。
 それを摘発するついでにその車から数メートル離れた位置にある私の車をついでに摘発した可能性は大です。
 私が車を駐車場に移動してから数時間後にその車は移動しましたからその車の持ち主は私が通報したと思ってるかもしれません。

Posted by 島谷 at 2006年06月18日 04:25

やはり、誰かがちくったのだと私も思います。

Posted by ソロモン王 at 2006年06月18日 23:05

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