2009年04月22日

毒カレー事件が冤罪だとしたら

2009年4月21日 22時27分
<毒物カレー事件>状況証拠認定に賛否
 直接証拠がなかった和歌山毒物カレー事件で、21日の最高裁判決は、検察側の状況証拠の積み重ねによる立証について、有罪認定のレベルに達していると判断した。同種事件に一定の方向性を示したとも言え、今後の司法判断に影響を与える可能性もある。判決後、林真須美被告(47)は「裁判員制度でも私は死刑になるのでしょうか」とメッセージを出した。5月21日から始まる裁判員制度では今回のような長期審理による立証は難しく、新たな対応が求められそうだ。
 和歌山毒カレー事件の最高裁判決は林真須美被告に死刑判決が下された。
 林真須美被告は『自分は無罪だ。真犯人は別にいる』と主張し再審請求するという。
 もしも、もしも、もしも、、、、林真須美被告が犯人でないとしたら真犯人は誰だろう。
 真犯人の条件は
  • カレー鍋のそばに寄れたかカレー調理に携わった人間
  • ヒ素を所有している人間
 どちらも必要条件だ。前者の条件を満たす人間はすべて警察が調べ上げているだろう。
 これらの人間がヒ素を入手するためには林真須美被告の家から盗み出して隠し持っていなければならない。
 おそらく警察はその可能性についても調べたに違いない。
 警察が調べなかった人間でカレーにヒ素を入れる機会があった人間がいるだろうか。
 もしも林真須美被告以外の人間が真犯人だとしたら秀逸なミステリー小説となるだろう。
眞須美被告「無実で国に殺されたくない」 2009/04/21 23:18更新
 「動機もないし、無実なのに国に殺されたくない」。最高裁から約400キロ離れた大阪拘置所。上告審に被告本人は出廷できないため、接見に訪れた弁護人から最高裁の結論を聞かされた林真須美被告(47)は、こう答えたという。
この記事へのコメント
おはようございます
・林真須美被告の髪の毛からも カレー中のヒ素と同じ反応が出たようですね。(これも決め手)

・状況証拠だけでも死刑判決・・・一歩踏み込みましたね。

・死刑判決が下されても 被告はケロッとしています、人間の神経じゃないですね。

・通常事件では 状況証拠のみでは逮捕状も出ないのでは?。

Posted by あき at 2009年04月22日 08:11

>・通常事件では 状況証拠のみでは逮捕状も出ないのでは?。
 そうかもしれませんねぇ。
 少なくとも起訴しないんでしょうねぇ。
 なんせ何かと検察を悪し様に罵る風潮のある国ですから。

Posted by 島谷 at 2009年04月22日 09:13

>なんせ何かと検察を悪し様に罵る風潮のある国ですから。

そうでしょうかねえ・・・
検察を信用しすぎている人が多い国のように思えるのですけども・・・

Posted by BK at 2009年04月22日 10:33

 正確に統計を取ってみなければわかりませんが私の印象では検察を悪者扱いにする風潮を感じられてなりません。

Posted by 島谷 at 2009年04月22日 11:03

検察に最も問題があると思うのは、

容疑者(被疑者)にとって有利となる証拠は隠してしまい、容疑者に不利な証拠だけを出すという点です。(アメリカではそのようなことは絶対に許されない)

検察がそのような姿勢では裁判員制度が始まっても公平公正な裁判は期待できないと思います。



Posted by BK at 2009年04月22日 11:48

弁護団に最も問題があると思うのは、

容疑者(被疑者)にとって不利となる証拠は隠してしまい、容疑者に有利な証拠だけを出すという点です。

弁護団がそのような姿勢では裁判員制度が始まっても公平公正な裁判は期待できないと思います。

Posted by 島谷 at 2009年04月22日 11:59

ふらふら

容疑者を取り調べ、捜査し、いろんな証拠を握っているのは検察なのでは???

Posted by BK at 2009年04月22日 12:17

なるほど、、、
 光市母子殺人事件や秋田連続殺人事件は検察の捜査がお粗末だったんですねぇ。
 仰せの通り検察は信用できませんねぇ。

Posted by 島谷 at 2009年04月22日 13:02

カレー事件から話がそれてすみません。

検察を信用しすぎるのは危ないということなんですが・・・

ttp://www.ne.jp/asahi/kojima/law/nofalse/index.html
弁護士の文から一部抜粋しますと

「私のこれまでの経験によると、冤罪事件発生の主たる原因は、最良証拠主義によって警察・検察において収集された「被疑者、被告人に利益となる捜査資料」が裁判所に提出されないためであると確信している。
従って、冤罪事件を防止する最大の方策は、捜査機関が収集した「被疑者・被告人に有利な資料」を裁判所に提出できるようにすることである。

捜査の過程において、被疑者・被告人に有利な証拠も収集されることが多々あり、立証が複雑・困難な事件ほど多いのであるが、
その被疑者・被告人に有利な証拠は、最良証拠主義のために、総て、警察又は検察の手元に保管されて裁判所へは提出されず、
弁護人がその提出命令の申立をしても、提出命令の職権を発動する裁判官が殆どいないのが実状である。

・・・このように問題のある最良証拠主義は、この際、徹底的に吟味すべきである。」

これから裁判員制度が始まりますが、検察が捜査で得た全ての証拠を裁判所に提出しなければならないように法律で決める必要があると思われませんか?
重要な証拠を隠されては、裁判員も判断を間違える危険性が大きくなりますよね。





Posted by BK at 2009年04月22日 14:16

 なるほど、そうかもしれませんね。
 自分に不利なことは一切供述しない権利を持っている被告はますます有利になるでしょうね。
 しかし被告を守るためにはやむを得ないのかもしれませんねぇ。
 どんどん悪いことをしない人間が損をする社会になっていくみたい。

Posted by 島谷 at 2009年04月22日 14:25

>しかし被告を守るためにはやむを得ないのかもしれませんねぇ。
 どんどん悪いことをしない人間が損をする社会>になっていくみたい。

もちろん、悪いことをした人間にはそれ相応の罰を与える必要があると思っています。

裁判では証拠を全て開示すべきと言っているのは、悪者を守れというのではなく、冤罪は最大限防ぐ必要があるだろうという考えです。






Posted by BK at 2009年04月22日 14:57

 そうですね。
 ついでに黙秘権を廃止して欲しいものですね。
 憲法改正が必要になりますねぇ。

Posted by 島谷 at 2009年04月22日 14:59

黙秘権は被疑者や被告人の拷問などによる自白強要を防ぐために生まれたものらしいです。

黙秘権を使いすぎると裁判官の心証が悪くなり、不利になることが多いようですよ。

カレー事件でも1審では黙秘を貫いたそうですが、結局死刑判決が出ましたね。

Posted by BK at 2009年04月22日 16:08

なるほど、、、

Posted by 島谷 at 2009年04月22日 16:18

一審判決は、黙秘権の意義について詳細に説明し、合わせて黙秘は一切事実認定に使っていない旨明言していますので、ご一読をお勧めします。

Posted by 風の精霊 at 2009年04月23日 00:28

 風邪の精霊さん、ありがとうございます。
 さっそく調べてみました。
▽黙秘権について
被告が黙秘権を行使して供述をしなかったことは、一切、事実認定の資料とはなっていない。
刑事手続きは、国家権力が個人に対して強制力を使ってまで事案を解明することを求めている。訴追機関と被訴追者の力のアンバランスは明白で、それが種々の寃罪(えんざい)を生んできたことは、歴史上明らかだ。そのために設けられた制度が黙秘権だ。
社会的には、不利な事実に対して黙秘することは、それが真実で反論できないからであるという感覚かもしれない。黙秘を被告の不利益に扱ってはならないという制度が、一般に納得のいかない印象を与えるのは当然かもしれないが、黙秘に関する社会的な感覚を排斥し、証拠関係から冷静に判断することを要求していると解するべきだ。
被告が黙秘を貫いたことに対して強い反発が見受けられる。その心情も理解できるが、寃罪を防ぐために人類の理性に期待し、あえて社会的には相当と思える感覚を排斥することを要求した黙秘権の趣旨から考えると、やはり黙秘には冷静な理性で臨まなければならない。
 黙秘権は訴追機関と被訴追者の力のバランスをとるためのコミのようなものですね。
 しかし私はコミが大きすぎるように感じてなりません。

Posted by 島谷 at 2009年04月23日 03:35

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