中国の刑法では人体への危険性を知りながら有害物質を含む食品を製造・販売し、消費者が死亡または深刻な健康被害を被った場合には死刑が下されることがあるという。
我が国ではどうだろう。
JAS法違反、食品衛生法違反など軽微な罪でチャンチャンではなかろうか。
食品の表示偽装はJAS法違反ではなく詐欺罪として摘発すべきだろル。
食品は人間の生命に直接関わるものだ。
有毒食品を承知の上で販売する者は殺人未遂として摘発して欲しい。
2008年12月27日
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